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旧法借地権(地上権)について



中古リノベーション物件の中には、「旧法の借地権」という耳慣れないシステムが適用されるものがあります。


団地roomsで売り出しているmaison brocante(メゾン・ブロカント)はこれにあたり、お問合せを多数いただいているので、こちらの物件を例に少し解説をしたいと思います。




土地の権利について

『maison brocante(メゾン・ブロカント)』の土地の権利は、「旧法地上権」です。借地権にはいくつか種類がありますが、この「地上権」は土地を借りる側にとって有利とされる強い権利となっています。


それを踏まえて、こちらの記事が上手くまとまっていると思うのでご覧ください。



Q. 固定資産税がかからないということは、自分の物にならないの?

A. 固定資産税(都市計画税)は、土地代にかからないだけで、建物は所有権なので固定資産税がかかります。土地は法廷地上権という権利で、土地を使用する権利があります。今回オーナーが売却するように、同じように建物(土地の使用権含む)の売却が可能です。



Q. 購入後に人に貸したり、売却したりする際は地主の許可は必要ですか?

A. 賃貸・売買とも地主の許可は必要ありません。一般の区分所有マンションと同様、管理組合には届出は必要です。


Q. 今回の土地の契約が記載されてありますが、その後に契約の更新があったら契約期間はどのくらいになるの?

A. 旧法(改正される前の借地借家法)の借地で強固な建物が建てられた土地の契約は初回は60年、更新は最低でも30年(以上)と定められています。





ということで、今回は旧法の地上権についてでした🎵

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