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「団地を買う」を応援します!特集Vol.4 諸費用の話(物件の価格以外にどんな費用が掛かるの?)




物件を購入するときには、物件の価格に加えて諸費用が必要になります。

例えば、売買契約書に貼る印紙、物件を登記するための費用など。

今回は、諸費用についての説明とそのアドバイスについて書きたいと思います。



現在売り出し中のDANCHI-HERBSを例に挙げたいと思います。



登記費用

・ローン費用組み込み可能

登記というのは、物件が自分の物であることを公に登録するしくみです。

法務局で登記をするのですが、ほとんどの場合、司法書士に代わりにやってもらいます。登記費用は、①抵当権の金額(金融機関でローンを組むと、その金額が抵当権として登記されます)、②物件の共有物の数や、③建物の築年数(耐震基準)、④物件の広さによって異なります。自分で登記すれば司法書士に払う手数料分は浮きますが、ローンを組む場合は司法書士に頼まないと金融機関からNGが出ます。



仲介手数料

・ローン費用組み込み可能

・物件の価格の3%+6万円+消費税

支払う時期は、①契約時に半金+決済(引き渡し)時に半金、②決済時に全額などさまざま。


火災保険・地震保険

・ローン費用組み込み可能なので、10年の長めで加入される方が多いです。

せっかく買った家ですから、保険は入っておきたいですよね。

ちなみに、地震保険は、地震保険控除ができます


印紙代

・売買契約書に貼付する印紙(売買金額により印紙代も異なります)

・ローンを組む場合は、金銭消費貸借契約書にも貼付します



ローン手数料

・ローン費用組み込み可能

・金融機関によって、手数料・保証料などさまざま

・融資金額の3%以内が多いです

もちろん、手数料より保証料の方がいいのですが、金利や保険の内容も含め、総合的に判断しましょう


各種清算金

・ローン費用に組み込めません

① 固定資産税(都市計画税)1月1日現在の所有者に市町村から請求されます。

  一旦、売主が1年分を市町村に払ってもらいます。決済時の日数で売主・買主で按分するのが一般的。

 例)固定資産税(都市計画税)が10万円で、7/1に引き渡しの場合は、5万円を買主が売主に物件金額に合わせて払う

② 管理費・修繕積立金

  一旦、ひと月分を売主が支払い、日割り計算して売買金額と合わせて売主に払うのが一般的。

  引き渡しの日にちによっては、銀行引き落としの変更が間に合わないこともあるため、次の月も売主に支払ってもらう約束にして、決済時にもう1か月分多めに払うことも。


耐震適合証明書

・ローン控除用、不動産取得税減免用、登録免許税の減免用の3種類の証明書に加えて

・フラット35を組む場合は、フラット35用の耐震適合証明書が必要です

・適合証明書発行機関(設計事務所など)にお願いして発行してもらいますが、ほとんどの場合、不動産会社を介して取得します

・購入するマンションで発行した実績がない場合、調査費用が新たにかかる場合も




物件購入時の諸費用について掲載しました。

リノベ済み物件の購入の流れに関しては、こちらの記事をご覧ください。



 


村上亜希枝(むらかみ・あきえ)/ライター

団地を愛する宅地建物取引士。多摩ニュータウンの不動産会社でお客様に団地を薦めているうちに、自身がすっかり団地好きに。現在は「 団地に住みたい人を、増やしたい!」を軸に、主に昭和期に建てられた団地の活性化に日々取り組む。趣味は団地巡り、山登り、アクセサリー作り。アキヱ企画代表。







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